2024/11/01
こんにちは、古民家博士です。
古民家を買ってリフォームを楽しみたい……
そんな夢をお持ちの方も大勢いらっしゃると思います。
建物を増築する場合には、物件情報の欄にあるこちらを見てください。
建物は、すべて自分の好きな大きさに建てられるわけではありません。
この建ぺい率と容積率とは、都市計画域内において
敷地に対して建てられる建物の最大の大きさを表すものです。
建ぺい率は、建物の建築面積がその敷地に対してどの程度の割合を占めるかを表したものです。
建築面積とは、建物の真上から光を当てて地面にできる影の面積をいいます。(軒、ひさし、バルコニーなど、柱や壁に支えられていない部分に関しては、その先端から1mを除いて計算することになっています)建ぺい率は、用途地域(住居地域か、工業地域か、商業地域か…)ごとに定められています。さらに前を通る道路の幅や、角地に建っているかなど、道路規制によっても変わります。
例)建築面積180㎡÷敷地面積300㎡=建ぺい率60%
建ぺい率60%というと、敷地の残り40%は庭や通路でかなり空地の部分が多くとれるように感じますが、実は次の図に見るようにとてもゆったりしているようには見えません。
建ぺい率70%の場合では、敷地いっぱいに建っているように見えます。
容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことで、2階建ての建物の場合には1階と2階を合わせた床面積が敷地面積に対して何%になるかを計算します。
なので、容積率は100%を超える場合もあります。
例)(1階床面積180㎡+2階床面積150㎡)÷敷地面積300㎡=容積率110%
建ぺい率、容積率 どちらも、規定を超える増築は出来ません。
古民家鑑定では、増築や建て替えが可能かどうかや、再建築の可否についてもお伝えしますので参考にしてください。
参考記事:平成26年12月号