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特定空き家の条件

time 2015/06/03

特定空き家の条件

全国で820万戸に及ぶ空き家解消を図るために5月施行される「空家対策特別措置法」(空き家法)を前に全国の自治体に国土交通省は指針案を提示しました。今後意見を徴収して最終的に決められるそうです。

近隣に危険や迷惑を及ぼす特定空き家について、市区町村に解体勧告などの権限が与えられ、所有者が従わない場合には行政が代わって解体することが可能となるそうです。

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指針案は、
1、建物の傾きが20分の1を超える。
*20分の1は、地震後の傾いた建物の危険性を測る「応急危険度判定」の基準。

2、土台のシロアリ被害が著しい。

3、トタン屋根や看板などが落ちそうな状態。

4、ベランダが傾いている。

5、ゴミの放置やネズミやハエが発生し近隣住民の生活に支障を及ぼしている。

6、立ち木が建物を覆うほど茂っている。

7、窓ガラスの多くが割れているなどで、目視により痛みや腐朽などが確認できればいいそうです。

「空家対策特別措置法」で指定された空き家には固定資産税の減免措置がなくなり、更地と同じ固定資産税の支払いが発生してきます。崩れかけの空き家 は地域コミュニティーの空洞化や防災、治安面でも解体するのが望ましいかと思いますが、遊休古民家は是非これを機会に売買や賃貸などで有効活用されるよう になってほしいですね。

201506-01

 

 

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