2024/11/01
ジャパトラ誌面で連載中のやさしい法律のお話「法律の羽根」では、
ただいま住宅に関する質問にお答えしています!
ここでは、掲載しきれなかった質問をご紹介します。
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Q:高齢になった母と同居するため、築60年の実家に最近引っ越してきました。
50代夫婦と80代母親の3人で住んでいます。
3日前にリフォームの訪問販売が来て、床下のリフォームが必要と言われ、契約してしまいました。
しかし、本当に必要なのか分かりません。契約時に一部代金を払っていますが、
必要なリフォームでなかった場合、解約や返金してもらえるのでしょうか。
A:悪徳リフォーム業者による被害は大きな社会問題となっていますね。
まず、訪問販売によるリフォーム契約には特定商取引に関する法律が適用されますので、
契約書にサインした場合でも、その業者から法定書面の交付を受け取ってから8日間は、
無理由かつ無条件でリフォーム契約を解除することができます(同法9条。クーリングオフ)。
また、権利行使期間の経過などによりクーリングオフができない場合であっても、
御質問者の支払った契約代金の一部は、法律上、解約手付であるものと看做されますので(民法559・557条)、
その業者がリフォーム作業に着手する前であれば、支払った契約代金の一部を放棄することにより、
契約を無理由で解除することができます。
もちろん、このリフォーム業者から虚偽を告げられ、必要もないリフォーム契約を騙されて締結した場合には、
詐欺を理由に契約締結の意思表示を取り消し(民法96条)、既に支払った代金の一部の返還を請求できることになります(同法703・704条)。
古民家のリフォームの必要性については、信用できる古民家鑑定士に相談するのがよいでしょう。
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他にも誌面では、リフォームに関する質問をご紹介しています!
ご回答:翼法律事務所 野口 耕治さん
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