2024/11/01
ジャパトラ8月号では、古いアパートを20代の若者が自分たちでリフォームし運営しているゲストハウス
「札幌ゲストハウスwaya」さんを紹介しています。
(左から)札幌ゲストハウスwaya代表 河嶋 峻さん、(社)全国古民家再生協会北海道第一支部 江崎 幹夫さん、札幌ゲストハウスwaya執行役員 木村 高志さん
古民家を使った施設として、「ゲストハウスをしたい」という方は多いようです。
ゲストハウスを開業するためには当然、旅館業許可に基づいての許可が必要になります。
ゲストハウスの多くは簡易宿所営業となります。
簡易宿所営業の許可を受けるためには、客室の延床面積が33平方メートル以上で、
階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上。
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有することや、浴室や洗面所、トイレなどについても規定があり、
またその他に都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合することが必要です。
また、古民家など既存の住宅をゲストハウス開業するに利用する場合、
床面積が100㎡を超えるときは用途変更が必要になります。
その他の許可として、消防法に基づく手続きも必要になります。
ゲストハウス開業のための旅館業営業許可には消防法令適合通知書が必要です。
まずは旅館業営業許可申請前に、消防署へ相談にいき、消防法令適合通知書交付申請をしなければなりません。
また、飲食を提供する場合は食品衛生法に基づき、飲食店営業許可も必要になります。
たくさんの手続きや許可が必要になりますが、
ゲストハウスがオープンすれば、多くの旅人と出会うことができます。
夢がかなったとき、古民家にあふれる笑顔を想像すると楽しいですね。
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