2024/11/01
ジャパトラ誌面で連載中のやさしい法律のお話「法律の羽根」では、
トラブルを防ぐためのお話もご紹介しています。
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今回は、既存住宅を購入する際に気を付けるポイントについてお話しします。
本誌9月号・10月号でも触れましたが、まずは敷地の境界の問題。比較的新しい住宅街の建売物件等で分譲開始時に設置された塀やフェンス等がそのまま立っているような場合を除き、物件購入の前には必ず現地で境界を確認したうえで、境界に対する認識の相違がないかどうかを隣地所有者と確認し合ってください。境界標とおぼしき石などが設置されていたとしても、隣地所有者の境界に対する認識がこれと全く異なる可能性もありますので、この時点で紛争の芽を摘んでおくことが必要です。
次に接道の問題です。田舎の物件などであれば余り問題はないかもしれませんが、建築基準法上、建物の敷地は、幅4m以上の道路に2m以上にわたり接していなければならないのが原則です。特に、購入される物件が昭和25年以前に建てられた古民家である場合、同年に施行された建築基準法上の接道義務を充たしていない可能性もあります。接道義務を充たしていない物件を購入された場合、建築確認申請を必要とするような大規模リフォームを施すことが困難となってしまうこともありますので注意してください。
同様に、建築基準法は、当該建物の建築面積(建坪)や延床面積や高さに対する制限も定めています。これらの制限を超える建物を購入された場合、大規模リフォームを施すことがやはり難しくなる可能性があるので事前に必ず確認してください。
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いかがでしたか?
この続きは明日ご紹介します!
他にも誌面では、読者の皆さまからの質問をご紹介しています!
ご回答:翼法律事務所 野口 耕治さん
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